社員教育をしたいが、「経費が掛かるので躊躇してしまう」「何か補助でも受けたらいいんだけど」など、企業様のお悩みをよく耳にします。そんな時に活用したいのが「助成金」です。
助成金の存在自体を知らない企業様や存在を知っていても、助成金の仕組みや活用方法をご存知ない企業様も多いようです。
助成金の制度を知って、是非活用してみましょう!
助成金を活用した社員向け教育訓練(当社教育で利用可能な助成金)
「人材開発支援助成金」
一般訓練コース
中小企業、大企業対象
1事業所あたり最大500万円/年度
例えば・・・
「TMS3級プログラム」(12回コース:72時間、定員12名で受講)の場合、
経費:4,881,360円 (訓練費用4,620,000円+検定書籍代261,360円)

※上記は、税込み価格表示です。
※上記は、講師交通費・宿泊費・食費は入っておりません。
※対象訓練費用上限 30,000円/時間。
※検定書籍代(1人回・冊): TMS4級テキスト1,980円、TMS4級検定料3,300円、TMS3級検定料16,500円
※各自治体や実施状況により認められる範囲(時間、講師交通費等)が異なります。
※1人あたりの経費助成の上限は7万円です。
※貴社が対象となるか不明な場合は、各自治体にお問い合わせください。
ガイドラインは、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
※次のいずれかに該当する事業主は、この助成金を受給できません。(抜粋)
- 不正受給をしてから5年以内に申請をした事業主、または、申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
- 支給申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない事業主
- 支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主
- 暴力団と関わりのある事業主
- 支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
- 助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表について、同意していない事業主
- 年間職業能力開発計画または導入・適用計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇等事業主
※不正受給とは、偽りその他不正行為により本来受けることのできない給付金を受け、または受けようとすることを言います。
※助成金申請に当たってのご注意
- 支給申請書などの内容によっては、審査に時間がかかることがあります。あらかじめご了承ください。
- 不正受給を行った事業主は、助成金の返還を求められることがあります。
- 都道府県労働局に提出した支給申請書、添付書類の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存しなければなりません。
- 支給対象となる訓練経費について、他の助成金などを受けている場合は、この助成金を受けることはできません。他の助成金の支給申請を検討している場合は、どちらか一方を選択してください。
- この助成金の支給・不支給決定、支給決定の取消しなどは、行政不服審査法上の不服申立ての対象とはなりません。